文部科学省
- 措置年月日
- 2018年4月24日
- 停止期間
- 2018年4月24日〜2018年5月7日
- 理由
- 労働法令違反井上建設株式会社が施工していた三次市君田町の太陽光発電所建設工事現場において、労働者にショベルカーで泥をかき出すための準備作業を行わせるにあたり、誘導員を配置せず、危険を防止するため必要な措置を講じなかった結果、平成29年4月27日に当該労働者がショベルカーごと約1メートル下の池の中に転落し、窒息死した。これに関し、当該業者及び当該工事の現場代理人が労働安全衛生法違反により略式起訴をされた。