期間終了指名停止
株式会社大林組
坂祝町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 坂祝町
- 公表データソース
- 坂祝町 坂祝町 令和8年度 指名停止業者
- 措置日
- 2026年6月5日
- 措置期間
- 2026年6月5日から2026年8月4日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」(東海旅客鉄道(株)発注)において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社社員が、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたことについて、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日に鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第2条第1項に定める別表第2第8項(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
- 根拠規程
- 坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領 別表第2第8
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南二丁目15番2号
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」(東海旅客鉄道(株)発注)において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社社員が、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたことについて、同社及び同社社員2名が、令和8年3月24日に鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。このことは、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第2条第1項に定める別表第2第8項(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
公表資料・保存記録
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