期間終了指名停止

アメリカンエンジニアリングコーポレーション

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2026年8月5日
措置期間
2026年8月5日から2026年10月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、令和5年1月1日から令和7年12月31日において、主任技術者又は監理技術者となり得る資格等を持たない者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に設置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日、建設業許可部局である沖縄総合事務局長から22日間の営業停止処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8700150066309

公表された事案の概要

当該業者は、令和5年1月1日から令和7年12月31日において、主任技術者又は監理技術者となり得る資格等を持たない者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に設置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日、建設業許可部局である沖縄総合事務局長から22日間の営業停止処分を受けた。

公表資料・保存記録

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