期間終了指名停止

株式会社KANSO テクノス

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2025年7月18日
措置期間
2025年7月18日から2025年8月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領」 別表第2第13号 (建設業法違反行為) 株式会社KANSOテクノスが、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、 実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技 術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたとして、建設業法第 28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、建設業許可部局の近畿 地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けたことによるもの。
根拠規程
「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領」 別表第2第13号
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区安土町 1丁目 3 番 5 号
法人番号
9120001077653

公表された事案の概要

株式会社KANSOテクノスが、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、 実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技 術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたとして、建設業法第 28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、建設業許可部局の近畿 地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けたことによるもの。

公式資料

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