期間終了指名停止
株式会社KANSO テクノス
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2025年7月18日
- 措置期間
- 2025年7月18日から2025年8月17日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領」 別表第2第13号 (建設業法違反行為) 株式会社KANSOテクノスが、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、 実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技 術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたとして、建設業法第 28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、建設業許可部局の近畿 地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けたことによるもの。
- 根拠規程
- 「工事請負契約等に係る指名停止等 措置要領」 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区安土町 1丁目 3 番 5 号
- 法人番号
- 9120001077653
公表された事案の概要
株式会社KANSOテクノスが、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、 実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技 術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたとして、建設業法第 28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、建設業許可部局の近畿 地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けたことによるもの。
公式資料
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