期間終了指名停止
大成建設株式会社
富士宮市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士宮市
- 公表データソース
- 富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2024年7月12日
- 措置期間
- 2024年7月12日から2024年8月11日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 大成建設株式会社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」にて発生した労働災害の事実を、下請会社が労働基準監督署に報告せず、大成建設株式会社社員もこれに関与した。このことにより、大成建設株式会社社員は、令和6年3月19日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、同月26日に、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。
- 根拠規程
- 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 東京都新宿区西新宿1-25-1
- 法人番号
- 4011101011880
公表された事案の概要
大成建設株式会社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線南アルプストンネル新設(山梨工区)」にて発生した労働災害の事実を、下請会社が労働基準監督署に報告せず、大成建設株式会社社員もこれに関与した。このことにより、大成建設株式会社社員は、令和6年3月19日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、同月26日に、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、当該業者を1か月の指名停止とする。
公表資料・保存記録
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