期間終了指名停止・入札参加停止

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
措置日
2025年4月9日
措置期間
2025年4月9日から2025年7月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
パナソニックEWエンジニアリング株式会社及びパナソニック環境エンジニアリング株式会社は, 建設業法第26条第1項の規定に違反して,資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に 配置していた。また,建設業法第15条第2号の規定に違反して,資格要件を満たさない者を営業所 の専任技術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当す るとして,令和7年1月31日,国土交通省近畿地方整備局長より営業停止処分及び指示処分を受け た。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第13号「建設業法違反」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第13号 当該認定をした日から イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けたと 3カ月以上9カ月以内 き。
根拠規程
パナソニックEWエンジニアリング株式会社及びパナソニック環境エンジニアリング株式会社は, 建設業法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第13号「建設業法違反」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第13号 当該認定をした日から イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けたと 3カ月以上9カ月以内 き。
対象法人所在地
大阪府吹田市垂水町3-28-33
法人番号
3120901008457

公表された事案の概要

パナソニックEWエンジニアリング株式会社及びパナソニック環境エンジニアリング株式会社は, 建設業法第26条第1項の規定に違反して,資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に 配置していた。また,建設業法第15条第2号の規定に違反して,資格要件を満たさない者を営業所 の専任技術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当す るとして,令和7年1月31日,国土交通省近畿地方整備局長より営業停止処分及び指示処分を受け た。

公式資料

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