期間終了指名停止
株式会社星山建設工業
甲佐町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 甲佐町
- 公表データソース
- 甲佐町 甲佐町 甲佐町 指名停止公表
- 措置日
- 2019年10月15日
- 措置期間
- 2019年10月15日から2019年11月15日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 株式会社星山建設工業の取締役が、玉名市所在の中学校の屋外トイレ修繕工事における事故に関して、労働基準監督署長に対し、虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、虚偽の報告をしたことで、労働安全衛生法違反の罪で同取締役に対し罰金20万円の略式命令があり、令和元年5月28日、その刑が確定した。このことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に掲げる措置要件に該当するため。
- 根拠規程
- 甲佐町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 熊本市北区弓削1-16-34
- 法人番号
- 5330001006322
公表された事案の概要
株式会社星山建設工業の取締役が、玉名市所在の中学校の屋外トイレ修繕工事における事故に関して、労働基準監督署長に対し、虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、虚偽の報告をしたことで、労働安全衛生法違反の罪で同取締役に対し罰金20万円の略式命令があり、令和元年5月28日、その刑が確定した。このことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に掲げる措置要件に該当するため。
公表資料・保存記録
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