期間終了指名停止

株式会社星山建設工業

甲佐町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
甲佐町
公表データソース
甲佐町 甲佐町 甲佐町 指名停止公表
措置日
2019年10月15日
措置期間
2019年10月15日から2019年11月15日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社星山建設工業の取締役が、玉名市所在の中学校の屋外トイレ修繕工事における事故に関して、労働基準監督署長に対し、虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、虚偽の報告をしたことで、労働安全衛生法違反の罪で同取締役に対し罰金20万円の略式命令があり、令和元年5月28日、その刑が確定した。このことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に掲げる措置要件に該当するため。
根拠規程
甲佐町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
熊本市北区弓削1-16-34
法人番号
5330001006322

公表された事案の概要

株式会社星山建設工業の取締役が、玉名市所在の中学校の屋外トイレ修繕工事における事故に関して、労働基準監督署長に対し、虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、虚偽の報告をしたことで、労働安全衛生法違反の罪で同取締役に対し罰金20万円の略式命令があり、令和元年5月28日、その刑が確定した。このことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第11号(不正又は不誠実な行為)に掲げる措置要件に該当するため。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…