期間終了指名停止

相和電気工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年4月20日
措置期間
2018年4月20日から2018年5月19日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
相和電気工業株式会社は、大阪市交通局発注の工事において、配置した専任の主任技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、豊能町内の民間発注の工事外5件においても主任技術者として配置していた。また、箕面市発注の工事において、配置した専任の監理技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同市発注の工事外1件においても主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第1項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2120001112433

公表された事案の概要

相和電気工業株式会社は、大阪市交通局発注の工事において、配置した専任の主任技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、豊能町内の民間発注の工事外5件においても主任技術者として配置していた。また、箕面市発注の工事において、配置した専任の監理技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同市発注の工事外1件においても主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第1項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より指示処分を受けた。

公式資料

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