期間終了指名停止
相和電気工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2018年4月20日
- 措置期間
- 2018年4月20日から2018年5月19日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 相和電気工業株式会社は、大阪市交通局発注の工事において、配置した専任の主任技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、豊能町内の民間発注の工事外5件においても主任技術者として配置していた。また、箕面市発注の工事において、配置した専任の監理技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同市発注の工事外1件においても主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第1項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2120001112433
公表された事案の概要
相和電気工業株式会社は、大阪市交通局発注の工事において、配置した専任の主任技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、豊能町内の民間発注の工事外5件においても主任技術者として配置していた。また、箕面市発注の工事において、配置した専任の監理技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同市発注の工事外1件においても主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第1項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より指示処分を受けた。
公式資料
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