文部科学省
- 措置年月日
- 2018年4月20日
- 停止期間
- 2018年4月20日〜2018年5月19日
- 理由
- 許認可法令違反相和電気工業株式会社は、大阪市交通局発注の工事において、配置した専任の主任技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、豊能町内の民間発注の工事外5件においても主任技術者として配置していた。また、箕面市発注の工事において、配置した専任の監理技術者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同市発注の工事外1件においても主任技術者として配置していた。 上記のことが、建設業法第28条第1項に該当するとして、建設業許可部局である大阪府知事より指示処分を受けた。