現在停止中指名停止

株式会社大林組

佐賀市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀市
措置日
2026年9月30日
措置期間
2026年10月1日から2026年11月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
前記の事業者は、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町 におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署 による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発 生状況に関して虚偽の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員 2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が 確定している。 当該事実が、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月2 4日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。 このことは、佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(以下「措置要領」 という。)別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第13号(建設業法違 反行為)に該当する。
根拠規程
佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

労働災害発生状況に関する虚偽陳述、労働安全衛生法違反の罰金確定と建設業法指示処分。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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