現在停止中指名停止
株式会社大林組
佐賀市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 佐賀市
- 措置日
- 2026年9月30日
- 措置期間
- 2026年10月1日から2026年11月30日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 前記の事業者は、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町 におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署 による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発 生状況に関して虚偽の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員 2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が 確定している。 当該事実が、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月2 4日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。 このことは、佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(以下「措置要領」 という。)別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第13号(建設業法違 反行為)に該当する。
- 根拠規程
- 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南二丁目15番2号
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
労働災害発生状況に関する虚偽陳述、労働安全衛生法違反の罰金確定と建設業法指示処分。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
資料の一覧を読み込んでいます…