期間終了指名停止
シンテック(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2012年1月18日
- 措置期間
- 2012年1月18日から2012年3月17日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。 また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。 以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6300001000046
公表された事案の概要
シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。 また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。 以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。
公式資料
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