1. 2012年1月18日 指名停止
| 対象法人名 | シンテック(株) |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 文部科学省 |
| 停止期間・現在状態 | 2012年1月18日〜2012年3月17日 / 期間終了 |
| 理由 | 詐欺・虚偽 / シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。 また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。 以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。 |
| 公式ソース | https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/simeiteisi/detail.asp?simeiteisiId=533 |