Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

シンテック株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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/api/v1/search?q=6300001000046&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
1

停止期間終了

直近の公的記録
約14年前

2012年1月18日

法人基礎情報

法人名
シンテック株式会社
法人番号
6300001000046
本店所在地
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田829番2

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 1
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2012年1月18日
停止期間
2012年1月18日〜2012年3月17日
理由
詐欺・虚偽シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。 また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。 以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。