期間終了指名停止

富士通Japan株式会社

松伏町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松伏町
公表データソース
松伏町 松伏町 松伏町指名停止措置一覧(令和8年8月1日現在) (pdf, 217.96KB)
措置日
2026年7月30日
措置期間
2026年7月30日から2026年8月29日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者の社員が、令和7年2月4日から同年3月25日、富士通Japanの事務所などで富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕された。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
根拠規程
第3条第1項別表第2第8号(不正又は不誠実行為)
対象法人所在地
神奈川県川崎市幸区大宮町1-5
法人番号
5010001006767

公表された事案の概要

当該業者の社員が、令和7年2月4日から同年3月25日、富士通Japanの事務所などで富士通の営業秘密を不正に持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県警に逮捕された。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

公表資料・保存記録

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