期間終了指名停止
行橋市
- 措置年月日
- 2026年8月31日
- 停止期間
- 2026年8月31日〜2026年9月30日
- 理由
- 不正・不誠実な行為当該事業者の元従業員が、同社の管理する営業秘密を不正に複製し持ち出したことにより、令和8年5月12日に不正競争防止法違反(営業秘密領得)の容疑で埼玉県警に逮捕され、同年6月1日付でさいたま簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたことにより、8月31日(月)に福岡県庁にて指名停止が公表された。 行橋市指名停止等措置要綱第3条(指名停止)第1項の別表第2(不正又は不誠実な行為)の12の項に該当する。従って、本件については、指名停止1ヶ月間とする。
- 根拠規程
- 行橋市指名停止等措置要綱 / 第3条第1項別表第2の12の項