期間終了指名停止

文化設備工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年7月17日
措置期間
2015年7月17日から2015年9月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
文化設備工業(株)は,福島県内及び茨城県内における公共及び民間の管工事で,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,同法第28条第3項に基づいて,平成27年5月11日に東北地方整備局長から7日間の営業停止命令を受けた。 また,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない3名の専任技術者を,福島県内及び茨城県内の複数の工事現場の専任主任技術者として配置し,一定期間,営業所の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,建設業法第15条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。 あわせて,福島県内及び茨城県内における公共及び民間工事で,工事現場に専任で配置した6名の主任技術者又は監理技術者を,工事期間が重複する複数の別工事の主任技術者として配置し,当該工事現場の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,同法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8380001001308

公表された事案の概要

文化設備工業(株)は,福島県内及び茨城県内における公共及び民間の管工事で,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,同法第28条第3項に基づいて,平成27年5月11日に東北地方整備局長から7日間の営業停止命令を受けた。 また,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない3名の専任技術者を,福島県内及び茨城県内の複数の工事現場の専任主任技術者として配置し,一定期間,営業所の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,建設業法第15条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。 あわせて,福島県内及び茨城県内における公共及び民間工事で,工事現場に専任で配置した6名の主任技術者又は監理技術者を,工事期間が重複する複数の別工事の主任技術者として配置し,当該工事現場の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,同法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。

公式資料

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