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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 指名停止・入札参加停止
- 2件
- 直近の公表記録
- 2015年7月17日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 文化設備工業株式会社
- 法人番号
- 8380001001308
- 本店所在地
- 福島県福島市野田町5丁目5番6号
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
同定確認済み 2件期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2015年7月17日
- 停止期間
- 2015年7月17日〜2015年9月24日
- 理由
- 許認可法令違反文化設備工業(株)は,福島県内及び茨城県内における公共及び民間の管工事で,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,同法第28条第3項に基づいて,平成27年5月11日に東北地方整備局長から7日間の営業停止命令を受けた。
また,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない3名の専任技術者を,福島県内及び茨城県内の複数の工事現場の専任主任技術者として配置し,一定期間,営業所の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,建設業法第15条第2号に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。
あわせて,福島県内及び茨城県内における公共及び民間工事で,工事現場に専任で配置した6名の主任技術者又は監理技術者を,工事期間が重複する複数の別工事の主任技術者として配置し,当該工事現場の専任であったとは認め難い状況であった。このことが,同法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして同日,東北地方整備局長から指示処分を受けた。
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
環境省
- 措置年月日
- 2015年5月26日
- 停止期間
- 2015年5月26日〜2015年6月25日
- 理由
- 許認可法令違反(本省:関東、東北)
別表2-12
(建設業法違反
行為)
文化設備工業株式会社が建設業法違反に
より監督処分を受けたことが、「工事請負契
約等に係る指名停止措置要領について」
(「平成13年1月6日付環境会第9号大臣
官房会計課長通知」)の別表第2第12号に
該当するため。
- 根拠規程
- 別表2、別表第2第12号
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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。