期間終了指名停止
開発機構(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2016年2月5日
- 措置期間
- 2016年2月5日から2016年5月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 開発機構(株)は、平成24年8月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に実際は請け負っていない建設工事を施工実績があるとして事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値を公共工事の発注者である橿原市に提出した。このことにより、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から監督処分(営業停止命令)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 3150001012134
公表された事案の概要
開発機構(株)は、平成24年8月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に実際は請け負っていない建設工事を施工実績があるとして事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値を公共工事の発注者である橿原市に提出した。このことにより、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から監督処分(営業停止命令)を受けた。
公式資料
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