文部科学省
- 措置年月日
- 2016年2月5日
- 停止期間
- 2016年2月5日〜2016年5月4日
- 理由
- 許認可法令違反開発機構(株)は、平成24年8月31日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に実際は請け負っていない建設工事を施工実績があるとして事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値を公共工事の発注者である橿原市に提出した。このことにより、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当するとして建設業許可部局から監督処分(営業停止命令)を受けた。