期間終了指名停止
水道機工株式会社
島原市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 島原市
- 公表データソース
- 島原市 島原市 島原市報道資料
- 措置日
- 2023年5月23日
- 措置期間
- 2023年5月23日から2023年7月22日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたなど、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
- 根拠規程
- 島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第8項(建設業法違反行為)]該当
- 対象法人所在地
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 法人番号
- 5010901005975
公表された事案の概要
経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたなど、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
公表資料・保存記録
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