期間終了指名停止
株式会社大林組
常陸太田市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 常陸太田市
- 公表データソース
- 常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
- 措置日
- 2026年8月11日
- 措置期間
- 2026年8月11日から2026年9月10日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- (株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。上記事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(1)に該当する。
- 根拠規程
- 常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第15号(1)
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2-15-2
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
(株)大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。上記事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(1)に該当する。
公表資料・保存記録
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