期間終了指名停止

株式会社大林組

島原市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
島原市
公表データソース
島原市 島原市 島原市報道資料
措置日
2026年5月26日
措置期間
2026年5月26日から2026年6月25日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。
根拠規程
島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)]に該当
対象法人所在地
東京都港区港南2-15-2
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

大林組が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ったとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことによる措置。

公表資料・保存記録

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