期間終了指名停止

日本コムシス(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年2月10日
措置期間
2010年2月10日から2010年2月23日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
日本コムシス(株)が受注したST京都国際会館局IMT基地局設備工事において、現場代理人が、平成20年7月14日から同月20日までの間、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない作業場所の巡視を行わず、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者に係る労働災害防止のための措置を講じなかった。 その結果、関係請負人の労働者(五次下請負業者の労働者)が既設電源撤去作業中に感電死する労働災害が発生した。 このため、同社及び同社の現場代理人が労働安全衛生法違反で起訴され、平成21年8月17日に京都簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4010701022825

公表された事案の概要

日本コムシス(株)が受注したST京都国際会館局IMT基地局設備工事において、現場代理人が、平成20年7月14日から同月20日までの間、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない作業場所の巡視を行わず、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者に係る労働災害防止のための措置を講じなかった。 その結果、関係請負人の労働者(五次下請負業者の労働者)が既設電源撤去作業中に感電死する労働災害が発生した。 このため、同社及び同社の現場代理人が労働安全衛生法違反で起訴され、平成21年8月17日に京都簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。

公式資料

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