文部科学省
- 措置年月日
- 2010年2月10日
- 停止期間
- 2010年2月10日〜2010年2月23日
- 理由
- 安全管理・事故日本コムシス(株)が受注したST京都国際会館局IMT基地局設備工事において、現場代理人が、平成20年7月14日から同月20日までの間、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない作業場所の巡視を行わず、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者に係る労働災害防止のための措置を講じなかった。 その結果、関係請負人の労働者(五次下請負業者の労働者)が既設電源撤去作業中に感電死する労働災害が発生した。 このため、同社及び同社の現場代理人が労働安全衛生法違反で起訴され、平成21年8月17日に京都簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。