期間終了指名停止

極東開発工業(株)

大崎市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
大崎市
公表データソース
大崎市 大崎市 大崎市指名停止業者情報 (PDFファイル: 76.8KB)
措置日
2025年10月22日
措置期間
2025年10月22日から2026年8月21日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
当該業者ら(極東開発工業(株)、新明和工業(株))は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたことから、令和7年9月24日付け公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する業者として公表されたもの。
根拠規程
大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領 別表措置要件13
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号
法人番号
7140001068512

公表された事案の概要

当該業者ら(極東開発工業(株)、新明和工業(株))は、共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたことから、令和7年9月24日付け公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する業者として公表されたもの。

公表資料・保存記録

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