期間終了指名停止

新生テクノス(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年9月8日
措置期間
2009年9月8日から2009年10月7日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
新生テクノス(株)東京支店工事部主任(現場代理人)は、平成19年11月29日、施工現場において3次下請会社所属の被災労働者が、スレート屋根を踏み抜き高さ約5メートル下の地上に墜落し、約1ヶ月間入院する重傷を負ったにもかかわらず、労働基準監督署に対する労働者死傷病報告の提出を行わなかったとして、労働安全衛生法第百条第1項及び労働安全衛生規則第九十七条第1項違反により、平成21年2月24日に罰金30万円の判決を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7010401013114

公表された事案の概要

新生テクノス(株)東京支店工事部主任(現場代理人)は、平成19年11月29日、施工現場において3次下請会社所属の被災労働者が、スレート屋根を踏み抜き高さ約5メートル下の地上に墜落し、約1ヶ月間入院する重傷を負ったにもかかわらず、労働基準監督署に対する労働者死傷病報告の提出を行わなかったとして、労働安全衛生法第百条第1項及び労働安全衛生規則第九十七条第1項違反により、平成21年2月24日に罰金30万円の判決を受けた。

公式資料

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