文部科学省
- 措置年月日
- 2009年9月8日
- 停止期間
- 2009年9月8日〜2009年10月7日
- 理由
- 安全管理・事故新生テクノス(株)東京支店工事部主任(現場代理人)は、平成19年11月29日、施工現場において3次下請会社所属の被災労働者が、スレート屋根を踏み抜き高さ約5メートル下の地上に墜落し、約1ヶ月間入院する重傷を負ったにもかかわらず、労働基準監督署に対する労働者死傷病報告の提出を行わなかったとして、労働安全衛生法第百条第1項及び労働安全衛生規則第九十七条第1項違反により、平成21年2月24日に罰金30万円の判決を受けた。