期間終了指名停止
極東開発工業株式会社
常陸太田市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 常陸太田市
- 公表データソース
- 常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
- 措置日
- 2026年3月10日
- 措置期間
- 2026年3月10日から2026年6月9日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 極東開発工業株式会社は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。当該事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第6号に該当する。なお、課徴金減免制度の適用を受けていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1としている。
- 根拠規程
- 常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第6号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11
- 法人番号
- 7140001068512
公表された事案の概要
極東開発工業株式会社は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。当該事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第6号に該当する。なお、課徴金減免制度の適用を受けていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1としている。
公表資料・保存記録
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