期間終了指名停止
機動建設工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2010年10月18日
- 措置期間
- 2010年10月18日から2011年1月17日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 公正取引委員会は、平成16年10月、関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が発注するプレストレスト・コンクリート工事による橋梁新設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、改正前の独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとして、入札参加者に対し排除勧告を行った。しかし、これに全社が応諾しなかったことから、同委員会は、同年11月18日、審判開始決定を行い、審判手続を行ってきたところ、平成22年9月21日、文部科学省の有資格登録業者7社を含む11社に対し、平成17年法律第35号による 改正前の独占禁止法第54条第2項又は第3項の規定に基づき、審判審決を行った。 また、今回指名停止を措置する7社以外の4社については文部科学省に有資格登録がなされていない。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9120001034729
公表された事案の概要
公正取引委員会は、平成16年10月、関東地方整備局、近畿地方整備局及び福島県が発注するプレストレスト・コンクリート工事による橋梁新設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、改正前の独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとして、入札参加者に対し排除勧告を行った。しかし、これに全社が応諾しなかったことから、同委員会は、同年11月18日、審判開始決定を行い、審判手続を行ってきたところ、平成22年9月21日、文部科学省の有資格登録業者7社を含む11社に対し、平成17年法律第35号による 改正前の独占禁止法第54条第2項又は第3項の規定に基づき、審判審決を行った。 また、今回指名停止を措置する7社以外の4社については文部科学省に有資格登録がなされていない。
公表資料・保存記録
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