期間終了指名停止

株式会社大林組

玄海町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
玄海町
公表データソース
玄海町 玄海町建設工事・建設関連委託の現在の指名停止状況
措置日
2026年9月25日
措置期間
2026年9月25日から2026年10月24日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。
根拠規程
玄海町建設工事請負・委託業務に係る指名停止等に関する規程 別表第2第13号
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局長から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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