期間終了指名停止・入札参加停止

水道機工株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和4年度の公表指名停止通知
措置日
2023年3月1日
措置期間
2023年3月1日から2023年5月31日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社水機テクノス及び水道機工株式会社は,資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者 として配置していた。また,資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 さらに,経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行っ た。 これらのことにより,上記2社は,国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで, 建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止 命令を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第13項「建設業法違反」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第13項当該認定をした日から ア建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けたとき。2カ月以上6カ月以内 イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けたと当該認定をした日から き。3カ月以上9カ月以内
根拠規程
株式会社水機テクノス及び水道機工株式会社は,資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者 として配置していた。また,資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 さらに,経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行っ た。 これらのことにより,上記2社は,国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで, 建設業法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第13項「建設業法違反」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第13項当該認定をした日から ア建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けたとき。2カ月以上6カ月以内 イ建設業法第28条の規定に基づく営業停止処分を受けたと当該認定をした日から き。3カ月以上9カ月以内
対象法人所在地
東京都世田谷区桜丘5-48-16
法人番号
5010901005975

公表された事案の概要

株式会社水機テクノス及び水道機工株式会社は,資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者 として配置していた。また,資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 さらに,経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行っ た。 これらのことにより,上記2社は,国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで, 建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止 命令を受けた。

公式資料

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