期間終了指名停止

水道機工株式会社

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
措置日
2023年3月21日
措置期間
2023年3月21日から2023年5月20日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任 技術者として配置し、また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者 を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。さらに、経営事項審査に おいて、虚偽の申請(資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載)を行うことによ り得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、発注者がその結果を資格審査に 用いた。 これらのことが、同法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5 年2月10日、国土交通省関東地方整備局から指示処分及び営業停止処分を受けた。
根拠規程
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
対象法人所在地
東京都世田谷区桜丘5-48-16

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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