期間終了指名停止
水道機工株式会社
富士市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士市
- 公表データソース
- 富士市 指名停止情報(物品購入等)年度別履歴
- 措置日
- 2023年3月10日
- 措置期間
- 2023年3月10日から2023年4月9日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 水道機工株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所や工事現場に配置していた。また経営事項審査において、虚偽の申請を行っていた。これらのことが建設業法第28条第1項本文及び第1項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局長より、監督処分(営業停止及び指示処分)を受けたため。
- 根拠規程
- 水道機工株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所や工事現場に配置していた。また経営事項審査において、虚偽の申請を行っていた。これらのことが建設業法
- 対象法人所在地
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 法人番号
- 5010901005975
公表された事案の概要
水道機工株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所や工事現場に配置していた。また経営事項審査において、虚偽の申請を行っていた。これらのことが建設業法第28条第1項本文及び第1項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局長より、監督処分(営業停止及び指示処分)を受けたため。
公式資料
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