現在停止中指名停止
株式会社大林組
大津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 大津市
- 公表データソース
- 大津市 大津市 令和8年度指名停止(除外)措置状況(工事等)
- 措置日
- 2026年8月3日
- 措置期間
- 2026年8月3日から2027年1月2日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受けた際に、労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をしたとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことは、建設業法第28条第1項3号に該当すると認められるとして、関東地方整備局より令和8年7月24日付けで同法第28条第1項3号により指示処分を受けたため。
- 根拠規程
- 大津市建設工事等指名停止基準第2条第1項別表第2第10号(11)イ適用
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2ー15ー2
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受けた際に、労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をしたとして、同社及び同社の社員が、令和8年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けたことは、建設業法第28条第1項3号に該当すると認められるとして、関東地方整備局より令和8年7月24日付けで同法第28条第1項3号により指示処分を受けたため。
公表資料・保存記録
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