関西電力株式会社
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2023年4月28日
- 措置期間
- 2023年4月28日から2023年5月27日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- まで (全国) 令和5年3月30日付けにて公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと公表があったため、当省の 請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 2 中国電力株式会社 広島県広島市中区小町4―33 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 3 中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて課徴金納付命令 を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 4 中部電力ミライズ株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 5 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁 目1番82号 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。
- 根拠規程
- まで (全国) 令和5年3月30日付けにて公正取引委員会より、独占禁止法
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
- 法人番号
- 3120001059632
公表された事案の概要
まで (全国) 令和5年3月30日付けにて公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと公表があったため、当省の 請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 2 中国電力株式会社 広島県広島市中区小町4―33 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 3 中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて課徴金納付命令 を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 4 中部電力ミライズ株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 5 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁 目1番82号 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。
公式資料
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