1. 2023年4月28日 指名停止
| 対象法人名 | 関西電力株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 環境省 |
| 停止期間・現在状態 | 2023年4月28日〜2023年5月27日 / 期間終了 |
| 理由 | 独占禁止法違反 / まで (全国) 令和5年3月30日付けにて公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと公表があったため、当省の 請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 2 中国電力株式会社 広島県広島市中区小町4―33 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 3 中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて課徴金納付命令 を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると認められるため。 4 中部電力ミライズ株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1番 地 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 5 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁 目1番82号 公正取引委員会より、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違 反する行為を行っていたものとして、令和5年3月30日付けにて排除措置命令及 び課徴金納付命令を受けたことは、請負契約等の相手方として不適当であると 認められるため。 |
| 根拠規程 | まで (全国) 令和5年3月30日付けにて公正取引委員会より、独占禁止法 |
| 公式ソース | https://www.env.go.jp/content/000202912.pdf |