現在停止中指名停止

丸栄調査設計株式会社

坂祝町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
坂祝町
公表データソース
坂祝町 坂祝町 令和7年度 指名停止業者
措置日
2026年3月12日
措置期間
2026年3月12日から2026年12月11日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社及び「特定跨線橋点検等業務」の入札等の参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、6社に排除措置命令、うち5社に課徴金納付命令を行った。このことは、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第2条第1項に定める別表第2第3項(独占禁止法違反行為)に該当するため。
根拠規程
坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領 別表第2第3
対象法人所在地
三重県松阪市大口町102番地2
法人番号
3190001010522

公表された事案の概要

公正取引委員会は、東海旅客鉄道株式会社及び「特定跨線橋点検等業務」の入札等の参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、6社に排除措置命令、うち5社に課徴金納付命令を行った。このことは、坂祝町建設工事請負契約に係る指名停止措置要領第2条第1項に定める別表第2第3項(独占禁止法違反行為)に該当するため。

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