期間終了指名停止
アメリカンエンジニアリングコーポレーション
国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 国土交通省国土地理院
- 公表データソース
- 国土交通省国土地理院 指名停止情報
- 措置日
- 2026年7月24日
- 措置期間
- 2026年7月24日から2026年9月23日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 物品・役務の有資格登録業者であるアメリカンエンジニアリングコーポレーションの上記案 件に係る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについ て」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約 に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号 (建設業法違反行為)に該当するものである。
- 根拠規程
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 沖縄県宜野湾市大山7丁目11番47号
- 法人番号
- 8700150066309
公表された事案の概要
アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令 和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(建設業法 第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たな い者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日に建設業許 可部局(沖縄総合事務局)より22日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
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