期間終了指名停止

サウス工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年6月6日
措置期間
2012年6月6日から2012年9月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
サウス工業株式会社は、大阪市から請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。また、同工事において、建設業法第24条の7の規定に違反して、同条第1項に規定する施工体制台帳を作成しなかった。また、同工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けていないにも関わらず、同市から直接その建設工事を請け負って、他の建設業者と下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年4月20日、建設業許可部局である大阪府より、監督処分(営業の停止命令)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
7120001135751

公表された事案の概要

サウス工業株式会社は、大阪市から請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。また、同工事において、建設業法第24条の7の規定に違反して、同条第1項に規定する施工体制台帳を作成しなかった。また、同工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けていないにも関わらず、同市から直接その建設工事を請け負って、他の建設業者と下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年4月20日、建設業許可部局である大阪府より、監督処分(営業の停止命令)を受けた。

公式資料

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