文部科学省
- 措置年月日
- 2012年6月6日
- 停止期間
- 2012年6月6日〜2012年9月5日
- 理由
- 許認可法令違反サウス工業株式会社は、大阪市から請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。また、同工事において、建設業法第24条の7の規定に違反して、同条第1項に規定する施工体制台帳を作成しなかった。また、同工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けていないにも関わらず、同市から直接その建設工事を請け負って、他の建設業者と下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年4月20日、建設業許可部局である大阪府より、監督処分(営業の停止命令)を受けた。