期間終了指名停止

株式会社KANSOテクノス

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年7月4日
措置期間
2025年7月4日から2025年9月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である株式会社KANSOテクノスほか2社の上記案件に係 る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平 成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る 指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設 業法違反行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
対象法人所在地
未収録
法人番号
9120001077653

公表された事案の概要

株式会社KANSOテクノスほか2社は、施工管理技術検定試験に係る実務経験において 不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明 したため、令和6年7月3日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、不適格者を営業所の専 任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置してい たことが確認された。 このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、建設業許可部 局である近畿地方整備局長より指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けた。

公式資料

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