期間終了指名停止

株式会社大林組

山口市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山口市
公表データソース
山口市 山口市 実取得した公式指名停止等公表
措置日
2026年5月19日
措置期間
2026年5月19日から2026年6月18日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社大林組及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。
根拠規程
山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。株式会社大林組及び同社使用人2名が、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことは、山口市の契約相手方として不適当であると認められるため「山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」別表の31(不正又は不誠実な行為)により指名停止します。

公表資料・保存記録

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