期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社大林組

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
措置日
2018年4月9日
措置期間
2018年4月9日から2018年10月8日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事に関して,独占禁止 法に違反する犯罪があったとして,平成30年3月23日,公正取引委員会 から検事総長に告発された。 (株)大林組及び清水建設(株)が,独占禁止法に違反する犯罪があったと して,公正取引委員会から検事総長に告発されたことは,「茨城町建設工事等 請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別 表第2第6号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し当該認定をした日から ,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められると6ヶ月以上12ヶ月以内 き(第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 (株)大林組及び清水建設(株)が,独占禁止法に違反する犯罪があったと して,公正取引委員会から検事総長に告発されたことは,「茨城町建設工事等 請負業者指名停止等措置要領」(平成29年要領第3号)第2条第1項及び別 表第2第6号に該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第2〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し当該認定をした日から ,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められると6ヶ月以上12ヶ月以内 き(第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-240-7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
東京都港区港南2丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線建設工事に関して,独占禁止 法に違反する犯罪があったとして,平成30年3月23日,公正取引委員会 から検事総長に告発された。

公表資料・保存記録

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