期間終了指名停止

ジェイアール東海コンサルタンツ(株)

半田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
半田市
公表データソース
半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
措置日
2026年1月15日
措置期間
2026年1月15日から2026年4月14日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
対象業者が、半田市を含む地方公共団体等が競争入札等により発注した特定跨線橋点検等業務において、他社と共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反していたとして、令和7年12月19日公正取引委員会から違反行為の認定、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
根拠規程
対象業者が、半田市を含む地方公共団体等が競争入札等により発注した特定跨線橋点検等業務において、他社と共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするなど、独占禁止法
対象法人所在地
愛知県名古屋市中村区名駅5-33-10
法人番号
2180001046337

公表された事案の概要

対象業者が、半田市を含む地方公共団体等が競争入札等により発注した特定跨線橋点検等業務において、他社と共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反していたとして、令和7年12月19日公正取引委員会から違反行為の認定、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。

公式資料

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