期間終了指名停止

(株)大建

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年11月19日
措置期間
2018年11月19日から2019年2月18日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社大建が平成29年6月30日を審査日とする経営事項審査において、工事経歴書に虚偽の民間工事を記載し、当該虚偽申請に基づいて評価を得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出して入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、また、同事実に関する立入検査において虚偽の報告をしたとして、平成30年9月10日に宮崎県知事より営業停止の監督処分(45日間)を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5350001008498

公表された事案の概要

株式会社大建が平成29年6月30日を審査日とする経営事項審査において、工事経歴書に虚偽の民間工事を記載し、当該虚偽申請に基づいて評価を得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出して入札参加資格申請を行ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、また、同事実に関する立入検査において虚偽の報告をしたとして、平成30年9月10日に宮崎県知事より営業停止の監督処分(45日間)を受けたものである。

公式資料

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