期間終了指名停止

小野新建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年11月2日
措置期間
2016年11月2日から2017年1月10日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
小野新建設株式会社は、国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所発注の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年9月7日に建設業許可部局である岩手県知事から10日間の営業停止処分を受けた。 あわせて、同法第19条第1項に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せずに下請契約を締結した。 上記のことが、同法第28条第1項に該当するとして、同日に指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4400001007074

公表された事案の概要

小野新建設株式会社は、国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所発注の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年9月7日に建設業許可部局である岩手県知事から10日間の営業停止処分を受けた。 あわせて、同法第19条第1項に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せずに下請契約を締結した。 上記のことが、同法第28条第1項に該当するとして、同日に指示処分を受けた。

公式資料

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