文部科学省
- 措置年月日
- 2016年11月2日
- 停止期間
- 2016年11月2日〜2017年1月10日
- 理由
- 許認可法令違反小野新建設株式会社は、国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所発注の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。 上記のことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年9月7日に建設業許可部局である岩手県知事から10日間の営業停止処分を受けた。 あわせて、同法第19条第1項に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せずに下請契約を締結した。 上記のことが、同法第28条第1項に該当するとして、同日に指示処分を受けた。