期間終了指名停止

シンヨー(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年10月15日
措置期間
2012年10月15日から2012年11月14日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
シンヨー株式会社は、平成21年、平成22年及び平成23年に施工した埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に所在する85件の専任を要するマンションの修繕工事現場において、工事期間が重複しているにもかかわらず、同一の技術者を監理技術者及び主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年9月10日に建設許可部局である関東地方整備局長より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9020001073191

公表された事案の概要

シンヨー株式会社は、平成21年、平成22年及び平成23年に施工した埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に所在する85件の専任を要するマンションの修繕工事現場において、工事期間が重複しているにもかかわらず、同一の技術者を監理技術者及び主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年9月10日に建設許可部局である関東地方整備局長より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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