文部科学省
- 措置年月日
- 2012年10月15日
- 停止期間
- 2012年10月15日〜2012年11月14日
- 理由
- 許認可法令違反シンヨー株式会社は、平成21年、平成22年及び平成23年に施工した埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に所在する85件の専任を要するマンションの修繕工事現場において、工事期間が重複しているにもかかわらず、同一の技術者を監理技術者及び主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年9月10日に建設許可部局である関東地方整備局長より監督処分(指示処分)を受けた。