期間終了指名停止
水道機工株式会社
小鹿野町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 小鹿野町
- 公表データソース
- 小鹿野町 小鹿野町 令和5年度 小鹿野町の指名停止等一覧表 令和5年5月1日現在 総合政策課
- 措置日
- 2023年3月10日
- 措置期間
- 2023年3月10日から2023年5月9日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。さらに、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことが、同法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、国土交通省関東地方整備局から同法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けたため。
- 対象法人所在地
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 法人番号
- 5010901005975
公表された事案の概要
当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。さらに、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことが、同法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、国土交通省関東地方整備局から同法第28条第1項の規定に基づく指示処分及び同法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けたため。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
資料の一覧を読み込んでいます…