現在停止中指名停止
株式会社大島
地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 地方共同法人日本下水道事業団
- 公表データソース
- 地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
- 措置日
- 2026年10月1日
- 措置期間
- 2026年10月1日から2026年11月11日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 別表第2第9号(建設業法違反行 為) 九州地整 当該業者は佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設 業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した ことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九 州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
- 根拠規程
- 別表第2第9号
- 対象法人所在地
- 佐賀県
公表された事案の概要
当該業者は佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設 業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した ことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九 州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。